事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)212 |
| 判決日 | 2010-10-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本案前の争点 ア 249号事件に係る訴えは適法な監査請求を前置しているか。 イ 212号事件に係る訴えのうちE市長を相手方とする部分は,出訴期間 内にされたものといえるか。 ウ 249号事件に係る訴えのうち,F,G,A,H及びDを相手方とする 部分は,出訴期間内にされたものといえるか。 ⑵ 本案の争点 ア 原告主張の年月日に会合が開催された事実の有無(なお,平成19年会 合が開催されたことについては争いがない。) イ 高槻市職員が会合に出席するために公用車を使用したことが高槻市に対 する不法行為を構成するか。構成するとした場合,損害の有無及び額。 ウ E市長の責任の有無 3 本案の争点に関する当事者の主張 ⑴ 本案の争点ア(原告主張の年月日に会合が開催された事実の有無)につい て (原告の主張) ア 平成17年4月8日,同年5月16日及び同年9月2日の会合について 平成17年4月8日,同年5月16日及び同年9月2日,平成19年会 合が開催されたのと同じ日本料理店において,高槻市職員が参加する会合 が開催された。これらの会合には,F(助役),G(同),I(自動車運 送事業管理者)及びH(教育委員会教育長)が出席した。 イ 平成18年9月5日の会合について 平成18年9月5日にも,平成19年会合が開催されたのと同じ日本料 理店において高槻市職員が参加する会合が開催された。 この会合には,G(助役),A(同),I(自動車運送事業管理者)及 びD(教育委員会教育長)が出席した。 (被告の主張) ア 平成19年会合は,高槻市職員を組合員とする労働組合が,副市長らに 意見交換会の開催を申し入れたことから行われたものであり,それ以前の 会合も同様の趣旨で開催されている。そして,監査手続における人事課長 の回答(甲3)によれば,会合の開催時期は,春闘及び夏季闘争の終了後 で賃金確定闘争の前や,市の幹部職員に変更が生じた場合に行われていた と推認されるから,原告主張の平成17年4月8日及び5月16日に会合 が行われたとするのは不自然である。また,なぜ平成17年度だけ3回も 開催されたかについて合理的な説明がない。 イ 原告は,平成17年4月8日に会合が開催されたと主張する。しかし, 同日付の時間外等実施簿(乙3)では,秘書課用件による時間外実施の終 了時刻が午後5時35分とされているところ,高槻市役所から会合の開催 場所である日本料理店までの行程に要する時間は約20分であるから,仮 にこの日に会合が開催され,かつ公用車が使用されていたとすれば,公用 車を使用した市の幹部職員は午後5時15分ころに会場に到着していたこ とになる。ところが,労働組合の組合員である高槻市職員の終業時刻は午 後5時15分であるから,原告の主張を前提とすると,招待者側が遅れて 会場に到着したこ
主文(判決文より)
1 被告は,A,B,C及びDに対し,連帯して7330円及びこれに対する平 成20年11月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう 請求せよ。 2 原告の訴えのうち,以下の訴えをいずれも却下する。 ⑴ Eに対して金員の支払を請求するよう求める訴えのうち,平成19年8月 20日に公用車を使用した職員に対する損害賠償請求権の行使を怠ることを 理由とする部分 ⑵ F,G及びHに対して金員の支払を請求するよう求める訴え ⑶ A及びDに対して金員の支払を請求するよう求める訴えのうち,平成17 年及び平成18年に公用車を使用したことを理由とする部分 3 原告の請求のうち,第1項により認容した部分及び第2項により却下した訴 えに係る部分を除いた部分の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを20分し,その19を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。