損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)4064
判決日2010-10-15
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告国に,昭和48年4月1日を基準日とする特別給付金について,公務
扶助料等の受給者データに基づいて特別給付金の受給権者データを作成した
上,原告Bに対する個別請求指導を怠った違法行為があるか。
⑵ 被告国に,昭和58年4月1日を基準日とする特別給付金について,公務
扶助料等の受給者データに基づいて特別給付金の受給権者データを作成した
上,原告Bに対する個別請求指導を怠った違法行為があるか。
⑶ 被告らに,平成5年4月1日を基準日とする特別給付金について,下記ア
からウまで記載の事項を理由とする,原告らに対する個別請求指導を怠った
違法行為があるか。
ア 公務扶助料等の受給者データに基づいて特別給付金の受給権者データを
作成した上,個別請求指導を行わなかったこと。
イ 被告国が個別請求指導を指示したのに,被告大阪府ないし被告大阪市が
これに反したことなど。
ウ 特別給付金の前回受給者と非受給者を差別的に取り扱い,前者に対して
のみ個別請求指導を行ったこと。
⑷ 被告国に,平成15年4月1日を基準日とする特別給付金について,下記
ア,イ記載の事項を理由とする,原告らに対する個別請求指導を怠った違法
行為があるか。

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。