事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)4064 |
| 判決日 | 2010-10-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告国に,昭和48年4月1日を基準日とする特別給付金について,公務 扶助料等の受給者データに基づいて特別給付金の受給権者データを作成した 上,原告Bに対する個別請求指導を怠った違法行為があるか。 ⑵ 被告国に,昭和58年4月1日を基準日とする特別給付金について,公務 扶助料等の受給者データに基づいて特別給付金の受給権者データを作成した 上,原告Bに対する個別請求指導を怠った違法行為があるか。 ⑶ 被告らに,平成5年4月1日を基準日とする特別給付金について,下記ア からウまで記載の事項を理由とする,原告らに対する個別請求指導を怠った 違法行為があるか。 ア 公務扶助料等の受給者データに基づいて特別給付金の受給権者データを 作成した上,個別請求指導を行わなかったこと。 イ 被告国が個別請求指導を指示したのに,被告大阪府ないし被告大阪市が これに反したことなど。 ウ 特別給付金の前回受給者と非受給者を差別的に取り扱い,前者に対して のみ個別請求指導を行ったこと。 ⑷ 被告国に,平成15年4月1日を基準日とする特別給付金について,下記 ア,イ記載の事項を理由とする,原告らに対する個別請求指導を怠った違法 行為があるか。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。