事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行コ)6 |
| 判決日 | 2022-12-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のと おり補正するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1 から7まで(原判決3頁2行目から35頁15行目まで。別紙を含む。)に記 載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決5頁19行目から7頁12行目までを次のとおり改める。 「⑷ 当事者 控訴人らの住所は、別紙当事者目録記載の各控訴人ら(以下、同目録記 載の控訴人らについては、控訴人番号を用いて「控訴人1」などという。) の肩書地のとおりである。 ア 控訴人らのうち、本件各事業認可について審査請求をした者について 控訴人4、6、8、11、13、16、19、21、23、30、 42、45から47まで、59から61まで、70、74、76から 78まで、83、86、89、91、99、106から108まで、 115の各控訴人ら及び訴訟承継前原審原告亡Aは、国土交通大臣に 対し、それぞれ本件各事業認可について、審査請求をした(弁論の全 趣旨)。 控訴人4、11、13、16、23、45、46、59、70、7 7、78、99、106、107及び115の各控訴人らは、本件事 業地1又は2(以下、本件事業地1と2を併せて「本件各事業地」と - 2 - いう。)内に不動産を所有し、又は借地権を有している(弁論の全趣 旨)。 上記 の控訴人ら以外にも、控訴人47、76、89、91及び1 08の各控訴人らは、本件事業地2内の不動産に権利を有すると主張 している(弁論の全趣旨。以下、この控訴人を、「 ア 記載の控訴 人」という。)。 控訴人19及び30の各控訴人らは、本件事業地1内の建物の賃借 人として当該建物に居住するなどと主張する者である(弁論の全趣旨。 以下、これらの控訴人らを、「 ア 記載の控訴人ら」という。)。 控訴人6、8、21、42、60、61、74、83及び86の各 控訴人らは、本件各事業地内の不動産に権利を有していない。ただし、 控訴人60及び61の各控訴人らは原審口頭弁論終結時の住所(東京 都北区(住所省略))から同終結後に控訴人59の肩書住所地に移転 した(弁論の全趣旨。以下、これらの控訴人らを、「 ア 記載の控 訴人ら」という。)。 イ 控訴人らのうち、本件各事業認可について審査請求をしていない者に ついて 控訴人84、118及び119の各控訴人らは、本件各事業地内の 不動産に権利を有するが、本件各事業認可について審査請求をしてい ない(弁論の全趣旨)。 上記 の控訴人ら以外にも、控訴人55、56、96及び117の 各控訴人らは、本件事業地2内の不動産に権利を有すると主張するが、 本件各事業認可について審査請求をしていない(弁論の全趣旨。以下、 これらの控訴人らを、「 イ 記載の控訴人ら」という。)。 控訴人1、25、28、33、39から41ま
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。