各東京都都市計画道路事業補助線街路第73号線事業認可取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和4(行コ)6
判決日2022-12-16
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のと
おり補正するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1
から7まで(原判決3頁2行目から35頁15行目まで。別紙を含む。)に記
載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決5頁19行目から7頁12行目までを次のとおり改める。
「⑷ 当事者
控訴人らの住所は、別紙当事者目録記載の各控訴人ら(以下、同目録記
載の控訴人らについては、控訴人番号を用いて「控訴人1」などという。)
の肩書地のとおりである。
ア 控訴人らのうち、本件各事業認可について審査請求をした者について
控訴人4、6、8、11、13、16、19、21、23、30、
42、45から47まで、59から61まで、70、74、76から
78まで、83、86、89、91、99、106から108まで、
115の各控訴人ら及び訴訟承継前原審原告亡Aは、国土交通大臣に
対し、それぞれ本件各事業認可について、審査請求をした(弁論の全
趣旨)。
控訴人4、11、13、16、23、45、46、59、70、7
7、78、99、106、107及び115の各控訴人らは、本件事
業地1又は2(以下、本件事業地1と2を併せて「本件各事業地」と
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いう。)内に不動産を所有し、又は借地権を有している(弁論の全趣
旨)。
上記 の控訴人ら以外にも、控訴人47、76、89、91及び1
08の各控訴人らは、本件事業地2内の不動産に権利を有すると主張
している(弁論の全趣旨。以下、この控訴人を、「 ア 記載の控訴
人」という。)。
控訴人19及び30の各控訴人らは、本件事業地1内の建物の賃借
人として当該建物に居住するなどと主張する者である(弁論の全趣旨。
以下、これらの控訴人らを、「 ア 記載の控訴人ら」という。)。
控訴人6、8、21、42、60、61、74、83及び86の各
控訴人らは、本件各事業地内の不動産に権利を有していない。ただし、
控訴人60及び61の各控訴人らは原審口頭弁論終結時の住所(東京
都北区(住所省略))から同終結後に控訴人59の肩書住所地に移転
した(弁論の全趣旨。以下、これらの控訴人らを、「 ア 記載の控
訴人ら」という。)。
イ 控訴人らのうち、本件各事業認可について審査請求をしていない者に
ついて
控訴人84、118及び119の各控訴人らは、本件各事業地内の
不動産に権利を有するが、本件各事業認可について審査請求をしてい
ない(弁論の全趣旨)。
上記 の控訴人ら以外にも、控訴人55、56、96及び117の
各控訴人らは、本件事業地2内の不動産に権利を有すると主張するが、
本件各事業認可について審査請求をしていない(弁論の全趣旨。以下、
これらの控訴人らを、「 イ 記載の控訴人ら」という。)。
控訴人1、25、28、33、39から41ま

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。