損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)3273
判決日2010-10-21
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、民法709条
当事者原告 全国柔整鍼灸協同組合

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成22年1月19日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。