損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)17028
判決日2010-10-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,2710万3307円及びこれに対する平成
20年9月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Cに対し,3729万2001円及びこれに対する平成
20年10月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 被告は,原告Dに対し,1488万3396円及びこれに対する平成
20年10月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
4 原告らのその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,訴え提起の手数料のうち46万5000円を原告らの負
担とし,その余を被告の負担とする。
6 この判決の第1項ないし第3項は仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。