事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)17028 |
| 判決日 | 2010-10-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,2710万3307円及びこれに対する平成 20年9月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Cに対し,3729万2001円及びこれに対する平成 20年10月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 被告は,原告Dに対し,1488万3396円及びこれに対する平成 20年10月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 4 原告らのその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,訴え提起の手数料のうち46万5000円を原告らの負 担とし,その余を被告の負担とする。 6 この判決の第1項ないし第3項は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。