大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 堺支部 刑事部
事件番号平成21(わ)142
判決日2010-11-12
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点及び証拠構造
1 争点
本件の争点は,被告人がA(以下「女性」という。)に対し,公訴事実記載
の痴漢行為を行ったか否かである。
2 証拠構造
上記争点に係る主要な証拠は,被告人から被害に遭ったとする女性の供述で
あり,その他に,検察官は,被告人が捜査段階において微物検査を拒否したこ
と等も,被告人が痴漢行為を行ったことを推認させる事情である旨主張する。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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