事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)297 |
| 判決日 | 2010-11-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社デーロス/被告 株式会社ビルドランド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明3ないし本件発明8の発明者は誰か(争点1) (2) 本件各発明は原告あるいは旧デーロスの職務発明であるか(争点2) (3) 原告は本件各発明について特許を受ける権利を承継したか(争点3) (4) 原告は本件各特許権の移転登録手続を求めることができるか(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。