特許権移転登録手続等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)297
判決日2010-11-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社デーロス/被告 株式会社ビルドランド

この事件の代理人

  • 藤原誠(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 小堀秀行(被告代理人)/金沢弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明3ないし本件発明8の発明者は誰か(争点1)
(2) 本件各発明は原告あるいは旧デーロスの職務発明であるか(争点2)
(3) 原告は本件各発明について特許を受ける権利を承継したか(争点3)
(4) 原告は本件各特許権の移転登録手続を求めることができるか(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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