事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)1203 |
| 判決日 | 2010-11-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点の所在 1 本件で偽証として問題とされる証言内容 本件において,検察官が,A事件第17回公判期日において偽証として問題 とする被告人の証言内容は以下のとおりである。 (1) 被告人の,「自己が銀座で歯科診療所を開設したのは平成10年くらいで あり,そのころAと知り合った。」旨の証言(以下「本件第1証言」という。)。 (2) 被告人の,「平成12年ころ,飲食店Dに1週間に一,二回の頻度で行っ ていた。」(以下「飲食店D来店関連証言」という。),「そのころ,飲食 店DでBと会った際,同人の言動から,AにおいてC株を1株当たり40万 円で入手していたことをBが知った上でこれを1株当たり120万円で購入 したと思ったので,同人に対し,40万円の株を120万円で買ったら儲か るのかと尋ねたところ,同人は上場したら損がなく何十倍にもなると話して いた。」旨の証言(以下「B会話関連証言」といい,「飲食店D来店関連証 言」と併せて「本件第2証言」という。)。 (3) 被告人の,「自己とAとの関係は,単に面識がある程度の知人にすぎな い。」旨の証言(以下「本件第3証言」といい,本件第1証言及び本件第2 証言と併せて「本件各証言」という。)。 2 争点に関する弁護人らの主張概要 弁護人らは,本件各証言につき,いずれも偽証罪は成立しない旨主張し,そ の主な理由として,おおむね以下のような主張をする。 (1) 本件各証言の存在について ア 被告人は,A事件第17回公判期日において,本件第2証言のうちB会 話関連証言の時期について,「そのころ」,すなわち平成12年ころであ る旨の証言を行ったことはない。 イ 本件第3証言について,被告人は,A事件第17回公判期日において, Aの弁護人の誤導によって,Aについて「単に面識がある程度の知人にす ぎない。」と述べたものにすぎず,本件第3証言のような内容の証言を行 ったとはいえない。 (2) 本件各証言内容が客観的真実に合致するか否かについて ア 本件第2証言のうち「飲食店DでBと会った際,同人の言動から,Aに おいてC株を1株当たり40万円で入手していたことをBが知った上でこ れを1株当たり120万円で購入したと思ったので,同人に対し,40万 円の株を120万円で買ったら儲かるのかと尋ねたところ,同人は上場し たら損がなく何十倍にもなると話していた。」との点は,客観的真実に反 すると認めるに足りる立証はなされていない。 イ 本件第3証言に関して,被告人は,Aと2人だけで国外あるいは沖縄県 内で行動を共にしたことはなく,タレントであるAと同人を取り巻く,飲 食店Dに集まる第三者も含めた一般人としての関係しかなかったのである から,被告人とAが極めて親密な関係にあったとはいえない。 (3) A事件第17回公判期日当
主文(判決文より)
被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。