不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)6755
判決日2010-12-16
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、民法709条
当事者原告 株式会社西松屋チェーン/被告 イオンリテール株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告の行為が不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当す
るか
ア ①原告商品陳列デザイン1ないし3はそれぞれ独立して周知又は著名な
原告の営業表示に該当するか,②原告商品陳列デザイン1及び2を組み合
わせた商品陳列デザインは周知又は著名な原告の営業表示に該当するか,
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③原告商品陳列デザイン1ないし3を組み合わせた商品陳列デザインは周
知又は著名な原告の営業表示に該当するか(争点1)
イ 本件被告店舗のベビー・子供服売場の商品陳列デザインは原告商品陳列
デザインに類似するか(争点2)
ウ 誤認混同のおそれがあるか−不正競争防止法2条1項1号の不正競争を
理由とする請求のみに関する争点−(争点3)
(2) 被告の行為が原告に対する不法行為を構成するか(争点4)
(3) 原告の損害(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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