事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)4770 |
| 判決日 | 2010-12-16 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項 |
| 当事者 | 原告 ニシガキ工業株式会社/被告 株式会社小林鉄工所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告意匠が本件登録意匠と類似するか(争点1) (2) 本件意匠登録が意匠登録無効審判により無効とされるべきものか(争点2) (3) 損害の額(争点3) 第2 争点に係る当事者の主張 1 争点1(被告意匠が本件登録意匠と類似するか) 【原告らの主張】 (1) 本件登録意匠の構成態様 ア 刃部,固定連結部及び持ち手部(各部分の指す箇所は下図のとおり。)か ら構成されている(原告らは,準備書面(2)以降,持ち手部を柄部と称して いるが,被告は,ジョイント部を除いた部分を柄部と称している。混同を 避けるため,以下,柄部については被告の称し方に従うこととし,柄部に ジョイント部を加えたものを持ち手部と称する。)。 イ 刃部は,扇状の上刃が下刃と重なり,縦横比が約1:2のペリカンの嘴 状である。 ウ 持ち手部は,二本の棒状の構造(被告の主張する柄部に相当する。)とジョ イント部からなり,棒状構造の後端に約1/3の長さのグリップが付いて いる。 エ 刃部:固定連結部:持ち手部の比率は,およそ1:7:4に配設されて いる。 (2) 被告意匠の構成態様 ア 刃部,固定連結部及び持ち手部(各部分の指す箇所は下図のとおり。)か ら構成されている。 イ 刃部は,扇状の上刃が下刃と重なり,縦横比が約1:2のペリカンの嘴 状である。 ウ 持ち手部は,二本の棒状の構造とジョイント部からなり,棒状構造の後 端に約1/3の長さのグリップが付いている。 エ 刃部:固定連結部:持ち手部の比率は,およそ1:7:4に配設されて いる。 刃部 刃部 固定連結部 固定連結部 持ち手部 持ち手部 (本件登録意匠) (被告意匠) (3) 類否判断 本件意匠に係る物品である長柄鋏は,これを使用する者が,左右の手で持 ち上げて樹木の上部の枝を切るために用いるものである。したがって,これ を購入する際にも,下部を土地上に立体的に置き,あるいは平面に置いて全 体的に見て,その物品の審美性を見て,購入するかどうかを判断する。 よって,本件登録意匠における前記(2)エに掲げた刃部,固定連結部及び持 ち手部の配設の妙味が需要者の視覚を通じて起させる美感であり,この点に
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を製造し,譲渡し,又は譲渡のた めに展示してはならない。 2 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告Pに対し,1万4360円及びこれに対する平成22年9 月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告ニシガキ工業株式会社に対し,57万8668円及びこれ に対する平成22年9月1日から支払済みまで年5%の割合による金員 を支払え。 5 原告ニシガキ工業株式会社のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,原告Pに生じた費用の全部,原告ニシガキ工業株式会社に 生じた費用の3分の1及び被告に生じた費用の3分の2を被告の負担と し,その余を原告ニシガキ工業株式会社の負担とする。 7 この判決は,第1,第3及び第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
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