事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)5158 |
| 判決日 | 2010-12-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件措置義務確認請求について ア 本件措置義務確認の訴えの適法性(争点1) イ 被告が原告に対し本件措置義務を有しているといえるか(争点2) (2) 損害賠償請求について ア 被告の不法行為(民法709条及び同法715条)ないし債務不履行(安 全配慮義務違反)の有無及び原告の損害額(争点3) イ 不法行為に基づく損害賠償請求に係る消滅時効の成否(争点4) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 本件措置義務確認の訴えの適法性(争点1)について (原告) ア 被告は,現段階において,原告を1週間にわたる通勤訓練及び1か月に わたる軽減勤務等,医学的に妥当と認められる職場復帰支援策を実施した 上,車掌として就労させる労働契約上の義務を有し,原告は,これに対応 する請求権を有しているというべきである。したがって,原告が被告に対 して請求する本件措置義務請求は将来の確認請求には当たらない。 イ 仮に本件措置義務確認の訴えが将来の確認請求であるとしても,同訴え には,以下のとおり確認の利益があるというべきである。 (ア) 原告は,本件措置義務確認の前提として,将来被告から「a車掌区以 外の車掌区で車掌として就労せよ」又は「車掌以外の職種として就労せ よ」との業務命令が正式に発令されたとしても,「そのような命令に従 う義務はない」として業務命令を拒み(就労拒絶権),「a車掌区の車 掌として就労させよ」と被告に対して請求する権利(就労請求権)を有 しているところ,同各請求権は,いずれも「将来被告が業務命令を発し た場合に」発生する条件付き権利であって,しかも,原告自身が被告と の間の労働契約という契約の当事者としてどのような権利を有し,義務 を負うかという問題にかかわる明確な権利である。したがって,同権利 は,確認の対象として適当であると解される。 (イ) ところで,被告は,現時点において既に原告に対し,「乗務員を含む 運転関係業務に従事させる状況にない」と断言しており,しかも,被告 がその判断の根拠として挙げるのは,現時点での原告の車掌としての能 力や適性ではなく,本件事故における原告の行動という,動かし難い過 去の歴史的事実である。このような事実関係からすると,被告は,今後, 原告に対し復職の命令を出す際,上記の判断を改め,原告に対し車掌と してはもちろん,a車掌区の車掌として就労を命ずる可能性は皆無であ って,少なくとも現時点で既に原告の上記就労拒絶権及び就労請求権を 争っているといわざるを得ない。したがって,原告は,現時点において も,原被告間で上記のような条件付き権利の存否を確定されれば,原告 の法律上の地位に現に生じている不安ないし危険は除去されるといえる。 ウ そうすると,原告の当該訴えには即時確定の利益があるというべきであ る。 (被告) ア
主文(判決文より)
1 原告の本件訴えのうち,被告に対して義務の確認を求める部分は いずれも却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。