事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)14884 |
| 判決日 | 2010-12-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 (1)ア 原告と被告Zとの間の労働契約の成否(争点1) (ア) 黙示の意思表示に基づく労働契約の成否 (イ) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整 備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)40条の4違反 に基づく期間の定めのない労働契約の成否 イ 仮に原告と被告Zとの間の労働契約が認められるとした場合,原告との 間の同契約関係を終了させたこと(解雇ないし雇止め)の有効性並びに賃 金請求権の有無及びその額(争点2)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。