事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成17(行ウ)75 |
| 判決日 | 2011-01-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち,次の各部分をいずれも却下する。 (1) 請求1(1)イに係る部分 (2) 請求1(2)イのうち平成22年7月14日までに支出された補助 金の支出の差止めを求める部分 (3) 請求2(1)アに係る部分 (4) 請求2(1)イからまでに係る部分 (5) 請求2(2)イに係る部分 (6) 請求2(3)イに係る部分 (7) 請求3(1)イに係る部分 (8) 請求3(2)イのうち平成22年7月14日までに支出された補助 金の支出の差止めを求める部分 2 原告ら及び原告共同訴訟参加人らのその余の請求をいずれも棄却す る。 3 訴訟費用は原告ら及び原告共同訴訟参加人らの負担とする。
出典
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