事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)4860 |
| 判決日 | 2011-01-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告大阪府は,原告Aに対し,330万円及びこれに対する平成16年8 月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告大阪府は,原告Bに対し,112万5000円及びこれに対する平成2 0年9月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告大阪府は,原告Cに対し443万7500円及びこれに対する平成2 0年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告大阪府は,原告Dに対し,318万7500円及びこれに対する平成2 0年5月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告大阪府は,原告Eに対し,318万7500円及びこれに対する平成2 0年5月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告らの被告大阪府に対するその余の請求及び被告国に対する請求並びに原 告Aの被告大阪市に対する請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用の負担については,以下のとおり定める。 (1) 原告らの負担 原告ら及び被告大阪府に生じた費用の4分の3並び に被告国に生じた費用の全部 (2) 原告Aの負担 被告大阪市に生じた費用の全部 (3) 被告大阪府の負担 原告ら及び被告大阪府に生じた費用の4分の1
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。