損害賠償請求事件(住民訴訟)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成19(行ウ)82
判決日2011-02-02
分類民事
判決種別命令

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,次の各請求に係る部分をいずれも却下する。
(1) Aに対する補助金の支出が違法であるとして,A,P1及びP2に
対する請求を求める主位的請求のうち平成16年度及び平成17年度
の各補助金の支出に関する部分,P3に対する賠償命令を求める主位
的請求,P4に対する賠償命令を求める請求並びにP5に対する賠償
命令を求める請求のうち平成17年度の補助金の支出に関する部分
(2) Aに対しP1の給与等相当額の補助金を交付することが共同不法行
為であるとして,P2に対する請求を求める予備的請求のうち平成1
6年度及び平成17年度の各補助金の交付に関する部分並びにP3に
対する賠償命令を求める予備的請求
2(1) 被告は,A,P1及びP2に対し,各自709万6621円及びこ
れに対する平成19年4月1日から支払済みまで年5分の割合による
金員を大東市に支払うよう請求せよ。
(2) 被告は,A及びP1に対し,連帯して1765万7141円及び内
954万5990円については平成17年4月1日から,内811万
1151円については平成18年4月1日から,それぞれ支払済みま
で年5分の割合による金員を大東市に支払うよう請求せよ。
(3) 被告は,P5に対し,709万6621円及びこれに対する平成1
9年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の賠償の命令
をせよ。
3(1) 被告は,B及びP2に対し,各自63万6400円及び内21万8
700円については平成18年4月1日から,内41万7700円に
ついては平成19年4月1日から,それぞれ支払済みまで年5分の割
合による金員を大東市に支払うよう請求せよ。
(2) 原告のP6及びP7に対する賠償命令を求める請求をいずれも棄却
する。
4 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。