事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)156 |
| 判決日 | 2011-02-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項、行政事件訴訟法3条4項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点についての判断を先行させるため,平成22 年12月14日,口頭弁論を終結した(顕著な事実)。 2 本件の本案前の争点は,本件都市計画決定が処分に該当するか否かであり, この点に関する当事者の主張は,次のとおりである。 (1) 原告らの主張 - 4 - ア 都市計画法に基づき都市計画施設に係る都市計画決定がされた場合には, 都市計画施設の区域内における建築の規制が行われるなど,地域住民の権 利が制限されることになるから,本件都市計画決定は抗告訴訟の対象にな る処分に該当する。 イ 原告らのうち原告Dは,都市計画施設の区域内の土地について,農地法 3条に基づく農地の所有権移転及び賃借権の設定に係る許可の申請をした ところ,α町農業委員会から申請の取下げを要請され,許可を受けること ができなかったものであるから,現に財産権の制限を受けているといえる。 その余の原告についても,原告Dと同様に農地法上の許可の申請をすれば, 申請の取下げを要請されることが明らかであり,財産権の侵害を受けるこ とが十分に予想される。 ウ 被告は,具体的な権利変動が生じる土地収用等の個々の処分を待って救 済を求めれば足りると主張するが,そうした処分を待って対処するよりも, 都市計画を処分と捉えその無効を確認する方がより抜本的な紛争解決を可 能とする。 (2) 被告の主張 ア 行政事件訴訟法3条2項が処分の取消しの訴えの対象として規定する 「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは,公権力の主体た る国又は公共団体が行う行為のうちその行為によって直接国民の権利義務 を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいい, この理は,処分の無効等確認の訴え(同条4項)についても変わらない。 イ 本件都市計画決定は,都市計画法11条1項に規定する都市施設(道路) に関する都市計画決定であるところ,道路に関する都市計画決定は,道路 の位置,区域や種別,構造等極めて基本的な事項のみを,高度の行政的, 技術的裁量によって一般的,抽象的に決定する性質のものである。したが って,本件都市計画決定は,原告らのいかなる具体的な権利にいかなる具 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。