一般貨物自動車運送事業一部停止等処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)74
判決日2011-02-17
分類民事
判決種別命令
判決文が挙げた条文行政手続法30条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件処分の適法性であり,具体的には,原告に法27条1項
に係る違反行為があったか,違反行為があったとして,それが反復,計画的な
ものと認められるか,その他本件処分に裁量違反があったかという点にある
(原告に,前記2(4)ア(イ)から(キ)までの違反行為があったことは争いがな
い。)。
なお,口頭弁論を終結した平成22年12月7日時点では,本件処分の定め
る事業の停止期間及び輸送施設の使用停止期間は経過しているが,本件処分が
行われた平成21年3月4日から2年が経過しておらず,本件処分基準公示及
び本件違反行為等公示の定め(前記2(2)イ)によると,本件処分がされたこ
とを理由として原告はなお不利益に取り扱われるおそれがあるから,本件処分
の取消しを求める訴えの利益は失われていないと解される。
4 争点に係る当事者の主張
(原告の主張)
(1) 訴外会社は,Bが個人で営んでいた軽貨物自動車運送事業が,いわゆる
法人成りをして株式会社になったものである。
Bは,上記法人成りの際に,一般貨物自動車運送事業の許可を取得して事
業を拡大することにした。しかし,処分行政庁の定める許可基準によると,
上記許可を取得するためには,貨物自動車5両が必要とされていたところ,
訴外会社が貨物自動車5両を購入することは困難であった。そこで,原告は,
訴外会社が上記許可を取得する支援をするために本件各車両をリースするこ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。