損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)11745
判決日2011-02-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法423条1項、商法254条、商法254条3項、商法266条1項1号、民法644条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Aは,原告に対し,3億円及びこれに対する平成20年9月19日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Bは,原告に対し,1億円及びこれに対する平成20年9月28日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
4 この判決は仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。