事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)11745 |
| 判決日 | 2011-02-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条1項、商法254条、商法254条3項、商法266条1項1号、民法644条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Aは,原告に対し,3億円及びこれに対する平成20年9月19日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Bは,原告に対し,1億円及びこれに対する平成20年9月28日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 この判決は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。