事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)2544 |
| 判決日 | 2011-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法27条1項、実用新案法29条 |
| 当事者 | 原告 柳瀬ワイチ株式会社/被告 株式会社犬印本舗 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は本件考案の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 本件実用新案登録のうち請求項2に係る実用新案登録は実用新案登録無 効審判により無効にされるべきものか(争点2) ア 本件考案は本件実用新案登録出願前に公然知られた考案等に基づいて当 業者がきわめて容易に考案をすることができたものか(争点2−1) イ 明確性要件違反があるか(争点2−2) ウ 本件考案は産業上利用できないものか(争点2−3) (3) 原告の損害(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。