イレッサ薬害訴訟事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成16(ワ)7990
判決日2011-02-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張 1
第1 イレッサの有用性について 1
1 イレッサの有効性について 1
(1) 医薬品の有効性の確認方法について 1
(2) イレッサの非小細胞肺がんに対する有効性について 18
2 イレッサの危険性(間質性肺炎の予後の重篤性と発症の危険性(発症
頻度等))について 70
3 イレッサの有用性について 118
第2 被告会社の責任について 134
1 被告会社の製造物責任について 134
(1) 製造物責任の判断枠組みについて 134
(2) 設計上の欠陥(有用性の欠如)について 136
(3) 適応拡大による欠陥について 141
(4) 指示・警告上の欠陥について 144
(5) 広告宣伝上の欠陥について 161
(6) 販売上の指示に関する欠陥について 166
2 被告会社の不法行為責任について 171
(1) イレッサを販売したことによる過失責任について 171
(2) 安全性確保措置を怠ったことによる過失責任について 175
(3) イレッサ販売開始後の過失責任について 176

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。