事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)2310 |
| 判決日 | 2011-03-24 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 有限会社ビバテック/被告 新世紀株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙商品目録記載の商品を製造,販売している原告の行為が,別紙 特許目録記載の特許権を侵害している旨を,第三者に対して告知し,又は流布 してはならない。 2 被告は,原告に対し,1449万7993円及びこれに対する平成21年3 月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は,第2項,第4項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。