特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)13089
判決日2011-03-29
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社キャットアイ/被告 有限会社ダイアテックプロダクツ/被告 補助参加人ノグ・ピー・ティー・ワイ・リミテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件特許のうち請求項1及び請求項4に係る特許は特許無効審判により
無効にされるべきものか
ア 新規性の欠如1(争点1−1)
本件各特許発明は米国特許第4638448号公報(乙2−1−1,以
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下「乙2−1−1公報」という。)に記載された発明と同一か
イ 進歩性の欠如1(争点1−2)
本件各特許発明は乙2−1−1公報に記載された発明(主引例)と特公
平5−36888号公報(乙2−5,以下「乙2−5公報」という。)に記
載された発明(副引例)に基づいて当業者が容易に発明することができた
ものか
ウ 進歩性の欠如2(争点1−3)
本件各特許発明は乙2−1−1公報に記載された発明と周知技術(特許
第2926349号公報[乙2−2,以下「乙2−2公報」という。],特
開昭55−96482号公報[乙2−3,以下「乙2−3公報」という。],
特許第3598365号公報[乙2−4,以下「乙2−4公報」という。]
及び乙2−5公報に記載されている周知技術)に基づいて当業者が容易に
発明することができたものか
エ 進歩性の欠如3(争点1−4)
本件各特許発明は乙2−1−1公報に記載された発明と周知技術(「図
説IPC−電気的スイッチ」[丙4],特開2005−350064号公報
[丙7]及び「制御機器の基礎知識」[丙20]に記載された周知技術)
に基づいて当業者が容易に発明することができたものか
オ 新規性の欠如2(争点1−5)
本件各特許発明は本件特許出願前に公然知られた Planet Bike 社製の
「Protege8.0(又は Protege9.0)」(以下「プラネットバイク社製品」とい
う。)に係る発明と同一か
カ 進歩性の欠如4(争点1−6)
本件各特許発明は,乙2−1−1公報に記載された発明(主引例)とプ
ラネットバイク社製品に係る発明(副引例)に基づいて当業者が容易に発
明することができたものか
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の各製品を輸入し,販売し,又は販売の申出(販
売のための展示を含む。)をしてはならない。
2 被告は,原告に対し,108万9898円及びこれに対する平成22年10
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
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4 訴訟費用のうち補助参加により生じた費用は,被告補助参加人の負担とし,
その余の訴訟費用は,これを2分し,それぞれを原告と被告の負担とする。
5 この判決は,第1項,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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