事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)13089 |
| 判決日 | 2011-03-29 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社キャットアイ/被告 有限会社ダイアテックプロダクツ/被告 補助参加人ノグ・ピー・ティー・ワイ・リミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件特許のうち請求項1及び請求項4に係る特許は特許無効審判により 無効にされるべきものか ア 新規性の欠如1(争点1−1) 本件各特許発明は米国特許第4638448号公報(乙2−1−1,以 - 4 - 下「乙2−1−1公報」という。)に記載された発明と同一か イ 進歩性の欠如1(争点1−2) 本件各特許発明は乙2−1−1公報に記載された発明(主引例)と特公 平5−36888号公報(乙2−5,以下「乙2−5公報」という。)に記 載された発明(副引例)に基づいて当業者が容易に発明することができた ものか ウ 進歩性の欠如2(争点1−3) 本件各特許発明は乙2−1−1公報に記載された発明と周知技術(特許 第2926349号公報[乙2−2,以下「乙2−2公報」という。],特 開昭55−96482号公報[乙2−3,以下「乙2−3公報」という。], 特許第3598365号公報[乙2−4,以下「乙2−4公報」という。] 及び乙2−5公報に記載されている周知技術)に基づいて当業者が容易に 発明することができたものか エ 進歩性の欠如3(争点1−4) 本件各特許発明は乙2−1−1公報に記載された発明と周知技術(「図 説IPC−電気的スイッチ」[丙4],特開2005−350064号公報 [丙7]及び「制御機器の基礎知識」[丙20]に記載された周知技術) に基づいて当業者が容易に発明することができたものか オ 新規性の欠如2(争点1−5) 本件各特許発明は本件特許出願前に公然知られた Planet Bike 社製の 「Protege8.0(又は Protege9.0)」(以下「プラネットバイク社製品」とい う。)に係る発明と同一か カ 進歩性の欠如4(争点1−6) 本件各特許発明は,乙2−1−1公報に記載された発明(主引例)とプ ラネットバイク社製品に係る発明(副引例)に基づいて当業者が容易に発 明することができたものか - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の各製品を輸入し,販売し,又は販売の申出(販 売のための展示を含む。)をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,108万9898円及びこれに対する平成22年10 月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 4 訴訟費用のうち補助参加により生じた費用は,被告補助参加人の負担とし, その余の訴訟費用は,これを2分し,それぞれを原告と被告の負担とする。 5 この判決は,第1項,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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