損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)1818
判決日2011-04-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成21年8月14
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
4 この判決第1項は仮に執行することができる。

出典

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