求償債権等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)7450
判決日2011-04-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の被告滋賀県及び被告甲賀市に対する請求をいずれも棄却する。
2 被告A社は,原告に対し,金11億1429万4278円及びこれに対
する平成20年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 原告の被告A社に対するその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告A社の各負
担とする。
5 この判決は,主文第2項につき仮に執行することができる。

出典

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