事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)8024 |
| 判決日 | 2011-04-28 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法27条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社タダプラ/被告 株式会社伸晃 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各商品が本件考案の構成要件を文言上充足するか(争点1) (2) 被告各商品が本件考案と均等なものとしてその技術的範囲に属するか(争 点2) (3) 本件考案が実用新案登録無効審判により無効とされるべきものか(争点3) (4) 損害の額(争点4) 第2 争点に係る当事者の主張 1 争点1(被告各商品が本件考案の構成要件を文言上充足するか) 【原告の主張】 (1) 被告各商品の構成 被告各商品は,以下の構成を備える。 ① 上面に靴載せ部が形成された板状の棚板の一端に円形の穴が形成されて いる。 ② 棚板は,伸縮パイプ大と伸縮パイプ小を同軸に重ね合わせる方法で容易 に伸縮および分離可能な状態で連続させた伸縮パイプに,円形の穴を貫通 させてぶら下げる方法で取り付け,取り外すことができる。 ③ 棚板の他端には靴止め用の突出部が形成されている。 ④ 棚板は,棚板の上面と棚板の下方とに靴を収納した収納姿勢と,円形の 穴を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ棚板の下方に靴を出し入れ する跳ね上げ姿勢とに回動可能である。 ⑤ 伸縮パイプは,伸縮自在であり,棚板を伸縮パイプに取り付けた状態で 伸縮パイプの長手方向に移動することができる。 ⑥ 棚板の突出部側の端部の両隅部に下方に延びる脚部が形成されているこ とを特徴とする,靴載置用棚板。 (2) 本件考案に係る各構成要件の充足 ア 被告各商品の構成①及び②は,構成要件①を充足する。 すなわち,被告各商品の棚板(以下「被告棚板」という。)は,構成要 件①の「上面に靴載せ部が形成された板状部材」に該当し,被告各商品の 伸縮パイプ(以下「被告伸縮パイプ」という。)は,構成要件①の「横桟 部材」に該当する。被告棚板は,円形の穴を伸縮パイプに貫通させてぶら さげる方法で取り付けられており,被告伸縮パイプは,何らの工具等を要 することなく両フレーム部分を左右に引くことで簡単に分離でき,棚板を 自由に着脱することができるので,構成要件①の「横桟部材に着脱可能に 掛合する掛合部」を充足する。 イ 被告各商品の構成③は構成要件②を,被告各商品の構成④は本件考案の 構成要件③を,被告各商品の構成⑤は本件考案の構成要件④を,被告各商 品の構成⑥は本件考案の構成要件⑤を,それぞれ充足する。 (3) よって,被告各商品は本件考案の技術的範囲に属する。 【被告の主張】 (1) 被告各商品の構成について 被告各商品が,原告の主張する①及び③〜⑥の構成を有することは認める が,②の構成を有することは否認する。②の構成としては,次のように表現 すべきである。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。