損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)7781
判決日2011-04-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条1項14号、民法709条、民法719条、著作権法112条1項
当事者原告 三ツ星貿易株式会社/被告 株式会社エース神戸

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告P1は,原告に対し,13万円及びこれに対する平成20年9月9日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告P1に対するその余の請求及びその余の被告らに対する請求をいず
れも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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