事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)7781 |
| 判決日 | 2011-04-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条1項14号、民法709条、民法719条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 三ツ星貿易株式会社/被告 株式会社エース神戸 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告P1は,原告に対し,13万円及びこれに対する平成20年9月9日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告P1に対するその余の請求及びその余の被告らに対する請求をいず れも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。