鉄砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(わ)6246
判決日2011-05-24
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点である。
第2 本件の基本的な事実関係
差戻前第1審及び当裁判所で取り調べた関係証拠によると,B及びCによる
各犯行並びにその前後の状況等について,以下の事実を認めることができる。
1 被告人の五代目a組における地位等
(1) 被告人は,本件当時,五代目a組組長Lの下で,同組若頭補佐兼関東ブロ
ック長を務めており,同組最高幹部により構成される執行部の一員としても活
動していた。また,当時,被告人は,同組の有力二次団体で,静岡県浜松市に
拠点を置くb会総長の地位にもあった。
(2) a組は,神戸市灘区に総本部を置くわが国最大の暴力団組織であり,後記
のいわゆるM事件が発生した平成9年8月28日(以下,特に断らない限り,
日付は平成9年のものを指すこととする。)当時,L組長を頂点とし,若頭
Mを始めとする最高幹部合計13名が執行部を構成しており,毎月4日又は
5日と20日に定例の幹部会を開催して組の運営方針等を合議により決定し,
L組長の承認を得てこれを実施する方法により,その組織運営を行っていた。
被告人は,前記のとおり,執行部の構成員であり,若頭補佐N(d会会
長)及び若頭補佐P(P会会長)もその一員であった。
2 M事件の発生とその後の状況
(1) 8月28日,Mが,a組総本部長のQ及び同組副本部長のRとともに乙ホ
テル4階ティーラウンジ「丙」店内にいたとき,P会傘下組員の襲撃を受け
てけん銃で射殺され,また,同店内に居合わせた一般人の歯科医師も銃弾を
頭部に受けて重体となり,その後の9月3日に死亡するという事件が発生し
た(以下,この事件を「M事件」という。)。
(2) 8月28日夜,a組総本部に呼び出されたPは,L組長に対し,Mを射殺
していないと申し立てたが,同組執行部は,同月30日又は31日,Pを除
く幹部11名による臨時の幹部会を開き,M事件はP会傘下組員によるもの
と判断して,同月31日,Pを破門処分とし,さらに,9月3日にはPを絶
縁処分とした。これにより,Pのa組への復帰は困難な状況となった。
なお,当時,P会は,Pを会長とし,神戸市須磨区に本部事務所を置き,
京阪神を中心に直参組織62団体,傘下組員合計約460名からなる組織と
して警察に把握されていた。
(3) Mの通夜及び告別式は,8月30日及び翌31日,大阪市北区所在の丁会
館で行われ,多数の直参組長や組員らが参列したが,その中には被告人とN
もいた。その際,被告人には,付き人のXYが同行しているだけであったの
に対し,Nには,d会のO1(後に本件当日のけん銃等の所持により,有罪
判決を受けた者。)やO2らが同行していた。
(4) その後の9月2日から同月17日までの間,東京都や大阪府などでP会傘
下の組事務所,組長や相談役の自宅,関連会社等の建物に対するけん銃発砲
事件等

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。