事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)6246 |
| 判決日 | 2011-05-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点である。 第2 本件の基本的な事実関係 差戻前第1審及び当裁判所で取り調べた関係証拠によると,B及びCによる 各犯行並びにその前後の状況等について,以下の事実を認めることができる。 1 被告人の五代目a組における地位等 (1) 被告人は,本件当時,五代目a組組長Lの下で,同組若頭補佐兼関東ブロ ック長を務めており,同組最高幹部により構成される執行部の一員としても活 動していた。また,当時,被告人は,同組の有力二次団体で,静岡県浜松市に 拠点を置くb会総長の地位にもあった。 (2) a組は,神戸市灘区に総本部を置くわが国最大の暴力団組織であり,後記 のいわゆるM事件が発生した平成9年8月28日(以下,特に断らない限り, 日付は平成9年のものを指すこととする。)当時,L組長を頂点とし,若頭 Mを始めとする最高幹部合計13名が執行部を構成しており,毎月4日又は 5日と20日に定例の幹部会を開催して組の運営方針等を合議により決定し, L組長の承認を得てこれを実施する方法により,その組織運営を行っていた。 被告人は,前記のとおり,執行部の構成員であり,若頭補佐N(d会会 長)及び若頭補佐P(P会会長)もその一員であった。 2 M事件の発生とその後の状況 (1) 8月28日,Mが,a組総本部長のQ及び同組副本部長のRとともに乙ホ テル4階ティーラウンジ「丙」店内にいたとき,P会傘下組員の襲撃を受け てけん銃で射殺され,また,同店内に居合わせた一般人の歯科医師も銃弾を 頭部に受けて重体となり,その後の9月3日に死亡するという事件が発生し た(以下,この事件を「M事件」という。)。 (2) 8月28日夜,a組総本部に呼び出されたPは,L組長に対し,Mを射殺 していないと申し立てたが,同組執行部は,同月30日又は31日,Pを除 く幹部11名による臨時の幹部会を開き,M事件はP会傘下組員によるもの と判断して,同月31日,Pを破門処分とし,さらに,9月3日にはPを絶 縁処分とした。これにより,Pのa組への復帰は困難な状況となった。 なお,当時,P会は,Pを会長とし,神戸市須磨区に本部事務所を置き, 京阪神を中心に直参組織62団体,傘下組員合計約460名からなる組織と して警察に把握されていた。 (3) Mの通夜及び告別式は,8月30日及び翌31日,大阪市北区所在の丁会 館で行われ,多数の直参組長や組員らが参列したが,その中には被告人とN もいた。その際,被告人には,付き人のXYが同行しているだけであったの に対し,Nには,d会のO1(後に本件当日のけん銃等の所持により,有罪 判決を受けた者。)やO2らが同行していた。 (4) その後の9月2日から同月17日までの間,東京都や大阪府などでP会傘 下の組事務所,組長や相談役の自宅,関連会社等の建物に対するけん銃発砲 事件等
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。