事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)1804 |
| 判決日 | 2011-06-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法714条1項、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1)事故態様及び被告らの責任の有無 (原告らの主張) ア 主位的主張 (ア)被告Xの責任 道路に近い校庭でフリーキックの練習をすれば,ボールの蹴り方次第 で,ボールが校庭から道路に飛び出し,道路を走行中の単車に衝突し, 単車を転倒させて運転者を負傷させる危険性のあることが通常予見で きるから,同練習をする者は当然,この危険を予見し,結果を回避す べき義務を負う。 ところが,被告Xは,上記義務を怠り,漫然とサッカーボールを蹴っ て道路に飛び出させた過失により,本件事故を発生させた。 被告Xは,事故当時11歳11か月余りの少年であり,その行為の責 任を弁識するに足りる能力(事理弁識能力)を十分に有している。 したがって,被告Xは,本件事故によりFに生じた損害につき,民法 709条の不法行為責任に基づく損害賠償責任を負う。 (イ)被告両親の不法行為責任 被告Xは,本件事故当時小学校5年生であり,被告Xの養育監護を行 う被告両親の教育,しつけ等に強く影響を受けていたことは明らかで あり,被告両親が,被告Xに対して,サッカーボールを蹴る際にはボ ールが道路に飛び出さないよう気をつけなければならない等の教育, しつけを行っていれば,本件事故の発生は防止できたはずである。 このように,被告両親の監督義務違反と被告Xの不法行為により生じ た結果との間には,相当因果関係を認めることができるから,被告両 親には,本件事故によりFについて生じた損害につき,民法709条 に基づく不法行為が成立する。 (ウ)そして,被告両親の不法行為は,被告Xの不法行為と共同のもの(民 法719条1項前段)であるから,被告らは,連帯して損害賠償責任 を負う。 イ 予備的主張(被告両親の監督責任) 仮に,被告Xに責任能力が認められない場合でも,被告両親は,同Xを 監督すべき法定の義務があるものとして,同Xの不法行為により生じたF の損害につき,民法714条1項の監督者責任に基づく損害賠償責任を負 う。 そして,被告両親は,共同して親権を行使する以上,親権の内容をなす
主文(判決文より)
1 被告Y及び被告Zは,原告Aに対し,連帯して金552万212 5円及びこれに対する平成16年2月25日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 2 被告Y及び被告Zは,原告Bに対し,連帯して金236万935 6円及びこれに対する平成16年2月25日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 3 被告Y及び被告Zは,原告Cに対し,連帯して金236万935 6円及びこれに対する平成16年2月25日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 4 被告Y及び被告Zは,原告Dに対し,連帯して金236万935 6円及びこれに対する平成16年2月25日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 5 被告Y及び被告Zは,原告Eに対し,連帯して金236万935 6円及びこれに対する平成16年2月25日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 6 原告らの被告Y及び被告Zに対するその余の請求をいずれも棄却す る。 7 原告らの被告Xに対する請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用はこれを3分し,その1を被告Y及び被告Zの負担とし, その余を原告らの負担とする。 9 この判決は,第1項ないし第5項に限り,仮に執行することができ る。
出典
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