事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)4461 |
| 判決日 | 2011-06-30 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法26条1項1号、商標法26条2項 |
| 当事者 | 原告 ゴンチャロフ製菓株式会社/被告 株式会社モンシュシュ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各標章は,本件商標の指定商品又はこれに類似するものに使用されて いるか (争点1) (2) 被告標章1及び5ないし9は,本件商標に類似するか (争点2) (3) 被告標章4は商標として使用されているか (争点3) (4) 被告標章2ないし4は,被告の著名な略称を普通に用いられる方法で表示 したものか(商標法26条1項1号) (争点4) (5) 仮に(4)が認められるとして,被告は,被告標章2ないし4を,不正競争の 目的で用いたか(商標法26条2項) (争点5) (6) 原告の損害の発生の有無 (争点6) (7) 原告の請求は権利濫用か (争点7) (8) 原告の損害額 (争点8)
主文(判決文より)
1 被告は,その製造販売する洋菓子の包装に,別紙被告標章目録記載の各標章 を使用してはならない。 2 被告は,別紙被告店舗目録記載1,2,4ないし7,9ないし17の各店舗 の看板(店頭表示板),案内板,外壁及び入口ガラス壁面に,別紙被告標章目 録記載の各標章を使用してはならない。 3 被告は,その製造販売する洋菓子に関する車体広告,インターネット上のウェ ブ広告,チラシなどの広告もしくは取引書類に,別紙被告標章目録記載の各標 章を使用してはならない。 4 被告は,会社案内及びその運営するホームページに,別紙被告標章目録記載 の各標章を使用してはならない。 5 被告は,別紙被告店舗目録記載1,2,4ないし7,9ないし17の各店舗 の看板(店頭表示板),案内板,外壁及び入口ガラス壁面から,別紙被告標章 目録記載の各標章を抹消せよ。 6 被告は,その所有する広告物及び取引書類,その運営するホームページその 他の物件から,別紙被告標章目録記載の各標章を抹消せよ。 7 被告は,別紙被告標章目録記載の各標章を付した洋菓子の包装,広告物及び 会社案内を廃棄せよ。 8 被告は,原告に対し,3562万2146円及びうち1844万1249円 に対する平成22年2月18日から,うち1718万0897円に対する同年 8月1日から,各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 9 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 10 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 11 この判決は,1項ないし4項,8項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。