事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)11899 |
| 判決日 | 2011-07-14 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 イノマタ化学株式会社/被告 株式会社大創産業/被告 補助参加人近畿用品製造株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点 (1) 被告商品は,法2条1項3号にいう他人の商品の形態を模倣したものに当 たるか (争点1) (2) 原告商品の商品形態は,法19条1項5号イにいう日本国内において最初 に販売された日から起算して3年を経過した商品の商品形態に当たるか (争点2) (3) 被告は,法19条1項5号ロにいう譲り受けた時にその商品が他人の商品 の形態を模倣した商品であることを知らず,かつ,知らないことにつき重大 な過失がない者に当たるか (争点3) (4) 損害額 (争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め, 原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。