不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)11899
判決日2011-07-14
分類知的財産
判決種別判決
当事者原告 イノマタ化学株式会社/被告 株式会社大創産業/被告 補助参加人近畿用品製造株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争 点
(1) 被告商品は,法2条1項3号にいう他人の商品の形態を模倣したものに当
たるか (争点1)
(2) 原告商品の商品形態は,法19条1項5号イにいう日本国内において最初
に販売された日から起算して3年を経過した商品の商品形態に当たるか
(争点2)
(3) 被告は,法19条1項5号ロにいう譲り受けた時にその商品が他人の商品
の形態を模倣した商品であることを知らず,かつ,知らないことにつき重大
な過失がない者に当たるか (争点3)
(4) 損害額 (争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,
原告の負担とする。

出典

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