事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)16490 |
| 判決日 | 2011-07-21 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社新日本技建/被告 有限会社オートケミカル |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1)被告商品と本件登録商標1の指定商品の類否 (争点1) (2)被告各標章と本件各登録商標の類否 (争点2) (3)本件登録商標2の商標登録は無効であるか (争点3) (4)被告会社は,被告各標章について法32条に基づく先使用権を有するか (争点4) (5)損害額 (争点5) (6)差止請求の可否 (争点6) (cid:1) (cid:7)(cid:1)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告有限会社オートケミカルは,原告に対し,41万3961円(ただ し,4万1396円の限度で被告Pと連帯して)及びこれに対する平成2 1年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Pは,原告に対し,被告有限会社オートケミカルと連帯して4万1 396円及びこれに対する平成21年11月15日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の4,被告有限会社オートケミカ ルに生じた費用の5分の4,被告Pに生じた費用の20分の19を原告の 負担とし,その余は被告らの負担とする。 (cid:1) (cid:2)(cid:1) 5 この判決は,1及び2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。