商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)16490
判決日2011-07-21
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社新日本技建/被告 有限会社オートケミカル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)被告商品と本件登録商標1の指定商品の類否 (争点1)
(2)被告各標章と本件各登録商標の類否 (争点2)
(3)本件登録商標2の商標登録は無効であるか (争点3)
(4)被告会社は,被告各標章について法32条に基づく先使用権を有するか
(争点4)
(5)損害額 (争点5)
(6)差止請求の可否 (争点6)
(cid:1) (cid:7)(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告有限会社オートケミカルは,原告に対し,41万3961円(ただ
し,4万1396円の限度で被告Pと連帯して)及びこれに対する平成2
1年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Pは,原告に対し,被告有限会社オートケミカルと連帯して4万1
396円及びこれに対する平成21年11月15日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の4,被告有限会社オートケミカ
ルに生じた費用の5分の4,被告Pに生じた費用の20分の19を原告の
負担とし,その余は被告らの負担とする。
(cid:1) (cid:2)(cid:1)
5 この判決は,1及び2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。