損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成19(ワ)286
判決日2011-07-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告A,被告B会,被告C及び被告Dは,各原告
に対し,連帯して別紙請求額一覧表記載の各金員
及びこれらに対する平成14年12月20日から
各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,原告らに生じた費用の18分の1と
被告Aに生じた費用を被告Aの負担とし,原告ら
に生じた費用の18分の1と被告B会に生じた費
用を被告B会の負担とし,原告らに生じた費用の
18分の1と被告Cに生じた費用を被告Cの負担
とし,原告らに生じた費用の18分の1と被告D
に生じた費用を被告Dの負担とし,その余は原告
らの負担とする。
4 この判決第1項は,仮に執行することができる。

出典

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