事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)286 |
| 判決日 | 2011-07-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告A,被告B会,被告C及び被告Dは,各原告 に対し,連帯して別紙請求額一覧表記載の各金員 及びこれらに対する平成14年12月20日から 各支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,原告らに生じた費用の18分の1と 被告Aに生じた費用を被告Aの負担とし,原告ら に生じた費用の18分の1と被告B会に生じた費 用を被告B会の負担とし,原告らに生じた費用の 18分の1と被告Cに生じた費用を被告Cの負担 とし,原告らに生じた費用の18分の1と被告D に生じた費用を被告Dの負担とし,その余は原告 らの負担とする。 4 この判決第1項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。