プログラム著作権使用料等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)6526
判決日2011-08-25
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法61条、著作権法112条1項
当事者原告 株式会社RNI/被告 BAHATI株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件プログラムに係る著作権侵害のおそれの有無(争点1)
(2) 損害額等(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,10万円並びに内5万円に対する平成22年5月28
日から及び内5万円に対する平成23年3月28日から,それぞれ支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
2 被告は,別紙原告ソフト・プログラムコード一覧記載のプログラムの複製物
を譲渡及び公衆送信してはならない。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。
5 この判決は,1,2及び4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。