事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)6526 |
| 判決日 | 2011-08-25 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法61条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社RNI/被告 BAHATI株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件プログラムに係る著作権侵害のおそれの有無(争点1) (2) 損害額等(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,10万円並びに内5万円に対する平成22年5月28 日から及び内5万円に対する平成23年3月28日から,それぞれ支払済みま で年5%の割合による金員を支払え。 2 被告は,別紙原告ソフト・プログラムコード一覧記載のプログラムの複製物 を譲渡及び公衆送信してはならない。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担 とする。 5 この判決は,1,2及び4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。