商標権に基づく請求権不存在確認等請求本訴,商標権侵害行為差止請求反訴

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)3490等
判決日2011-09-15
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、商標法36条1項、商標法36条2項、民法709条
当事者被告 株式会社七尾製菓/原告 株式会社フジバンビ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 反訴原告は,自ら又は役員,従業員若しくは代理人をして,反訴被告
による別紙1反訴被告商品目録(1)記載の各商品の製造,販売及び販売の
申出が,登録番号5076547号の商標権を侵害する旨,又は不正競
争防止法2条1項1号の不正競争に該当する旨の告知若しくは流布を
し,又はさせてはならない。
2 反訴被告のその余の請求を棄却する。
3 反訴原告の請求をいずれも棄却する。
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4 訴訟費用は,本訴反訴を通じて反訴原告の負担とする。

出典

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