事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)3490等 |
| 判決日 | 2011-09-15 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、商標法36条1項、商標法36条2項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社七尾製菓/原告 株式会社フジバンビ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 反訴原告は,自ら又は役員,従業員若しくは代理人をして,反訴被告 による別紙1反訴被告商品目録(1)記載の各商品の製造,販売及び販売の 申出が,登録番号5076547号の商標権を侵害する旨,又は不正競 争防止法2条1項1号の不正競争に該当する旨の告知若しくは流布を し,又はさせてはならない。 2 反訴被告のその余の請求を棄却する。 3 反訴原告の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 4 訴訟費用は,本訴反訴を通じて反訴原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。