意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)9966
判決日2011-09-15
分類知的財産
判決種別判決
当事者原告 株式会社グリーンベル/被告 株式会社コスモビューティー/被告 株式会社大創産業

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告意匠は本件意匠に類似するか (争点1)
(2) 原告の損害 (争点2)

主文(判決文より)

- 1 -
1 被告株式会社コスモビューティーは,別紙物件目録記載の商品を販売し,
輸入し,又は販売の申出をしてはならない。
2 被告株式会社大創産業は,別紙物件目録記載の商品を販売し,又は販売の
申出をしてはならない。
3 被告らは,別紙物件目録記載の商品を廃棄せよ。
4 被告らは,原告に対し,連帯して,239万9646円及びこれに対する
平成22年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを20分し,その1を被告らの連帯負担とし,その余を原
告の負担とする。
7 この判決は,1項,2項,4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。