事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)9966 |
| 判決日 | 2011-09-15 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社グリーンベル/被告 株式会社コスモビューティー/被告 株式会社大創産業 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告意匠は本件意匠に類似するか (争点1) (2) 原告の損害 (争点2)
主文(判決文より)
- 1 - 1 被告株式会社コスモビューティーは,別紙物件目録記載の商品を販売し, 輸入し,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告株式会社大創産業は,別紙物件目録記載の商品を販売し,又は販売の 申出をしてはならない。 3 被告らは,別紙物件目録記載の商品を廃棄せよ。 4 被告らは,原告に対し,連帯して,239万9646円及びこれに対する 平成22年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを20分し,その1を被告らの連帯負担とし,その余を原 告の負担とする。 7 この判決は,1項,2項,4項に限り,仮に執行することができる。
出典
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