事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)5012 |
| 判決日 | 2011-09-22 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ヤマトプロテック株式会社/被告 株式会社モリタユージー/被告 株式会社モリタ防災テック/被告 株式会社モリタホールディングス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件特許権は,特許無効審判により無効とされるべきものであるか ア 本件特許発明は,本件特許権の出願前に頒布された宮田工業株式会社作 成の固定式給油設備用簡易泡消火設備と題する書面(乙1の2。以下「乙 1文献」という。)に記載された発明(以下「乙1発明」という。)に基づ いて当業者が容易に発明することができたものであるか イ 本件特許発明は,本件特許権の出願前に頒布された特開平1-1715
主文(判決文より)
1 被告株式会社モリタユージーは,別紙物件目録記載の製品を製造し,販売 し又は販売の申出をしてはならない。 2 被告株式会社モリタユージーは,同製品を廃棄せよ。 3 被告株式会社モリタユージーは,原告に対し,107万6720円(ただ し,69万7657円の限度で被告株式会社モリタ防災テックと連帯して) 及びこれに対する平成22年4月20日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 4 被告株式会社モリタ防災テックは,原告に対し,被告株式会社モリタユー ジーと連帯して,69万7657円及びこれに対する平成22年4月20日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告の被告株式会社モリタユージー及び同株式会社モリタ防災テックに 対するその余の請求並びに被告株式会社モリタホールディングスに対する 請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,原告に生じた費用の20分の1,被告株式会社モリタユー ジーに生じた費用の10分の1を被告株式会社モリタユージーの負担とし, 原告に生じた費用の30分の1,被告株式会社モリタ防災テックに生じた費 用の15分の1を被告株式会社モリタ防災テックの負担とし,原告,被告株 式会社モリタユージー及び被告株式会社モリタ防災テックに生じたその余 の費用並びに被告株式会社モリタホールディングスに生じた費用を原告の 負担とする。 7 この判決は,1ないし4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。