特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)5012
判決日2011-09-22
分類知的財産
判決種別判決
当事者原告 ヤマトプロテック株式会社/被告 株式会社モリタユージー/被告 株式会社モリタ防災テック/被告 株式会社モリタホールディングス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件特許権は,特許無効審判により無効とされるべきものであるか
ア 本件特許発明は,本件特許権の出願前に頒布された宮田工業株式会社作
成の固定式給油設備用簡易泡消火設備と題する書面(乙1の2。以下「乙
1文献」という。)に記載された発明(以下「乙1発明」という。)に基づ
いて当業者が容易に発明することができたものであるか
イ 本件特許発明は,本件特許権の出願前に頒布された特開平1-1715

主文(判決文より)

1 被告株式会社モリタユージーは,別紙物件目録記載の製品を製造し,販売
し又は販売の申出をしてはならない。
2 被告株式会社モリタユージーは,同製品を廃棄せよ。
3 被告株式会社モリタユージーは,原告に対し,107万6720円(ただ
し,69万7657円の限度で被告株式会社モリタ防災テックと連帯して)
及びこれに対する平成22年4月20日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
4 被告株式会社モリタ防災テックは,原告に対し,被告株式会社モリタユー
ジーと連帯して,69万7657円及びこれに対する平成22年4月20日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告の被告株式会社モリタユージー及び同株式会社モリタ防災テックに
対するその余の請求並びに被告株式会社モリタホールディングスに対する
請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,原告に生じた費用の20分の1,被告株式会社モリタユー
ジーに生じた費用の10分の1を被告株式会社モリタユージーの負担とし,
原告に生じた費用の30分の1,被告株式会社モリタ防災テックに生じた費
用の15分の1を被告株式会社モリタ防災テックの負担とし,原告,被告株
式会社モリタユージー及び被告株式会社モリタ防災テックに生じたその余
の費用並びに被告株式会社モリタホールディングスに生じた費用を原告の
負担とする。
7 この判決は,1ないし4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。