事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)155 |
| 判決日 | 2011-10-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法33条1項、所得税法33条3項1号、特許法35条、特許法35条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 1 主たる争点 本件における主たる争点は,本件通知処分の適法性であり,具体的には,本 件和解金が譲渡所得に該当するか否かである。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。