所得税更正請求に対する通知処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)155
判決日2011-10-14
分類民事
判決文が挙げた条文所得税法33条1項、所得税法33条3項1号、特許法35条、特許法35条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
1 主たる争点
本件における主たる争点は,本件通知処分の適法性であり,具体的には,本
件和解金が譲渡所得に該当するか否かである。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。