事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)5536 |
| 判決日 | 2011-10-20 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社おにさか/被告 株式会社日奈久竹輪今田屋 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商品の販売が本件各商標権を侵害するか(争点1) (2) 被告の原告の取引先に対する商標権侵害の旨の告知が認められるか。認め られる場合,それが不正競争防止法2条1項14号に該当し,又は一般不法 行為(民法709条)を構成するか(争点2) (3) 被告のJR九州に対する別件訴訟提起が不正競争防止法2条1項14号 に該当し,又は一般不法行為(民法709条)を構成するか(争点3) (4) 原告の損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。