事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)9240 |
| 判決日 | 2011-10-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 (1) 本件面談における被告の言動が注意義務に反するものであったか (原告の主張) ア 被告の産業医としての注意義務 (ア) 産業医は,労働者の健康管理を職務とし,その一環として労働者の 職場復帰の支援又はメンタルヘルスケア・健康相談を行うのであり,メ ンタルヘルスについても,研修や実習を通じて最低限の知識を習得して いることが当然に期待される立場にある。 (イ) 本件面談は,被告の産業医としての職務の一環として,原告の職場 復帰の支援又はメンタルヘルスケア・健康相談を目的として行われたも のであり,被告は,本件面談に先立って,原告が自律神経失調症に罹患 していることも知らされていた。 (ウ) 一般に,自律神経失調症の患者に対する面談において,圧迫的な言 動で患者に接したり,紋切り型の説明をすることは,明らかに不適切で あるとされるところ,被告は,本件面談において,原告に対し,圧迫的 な言動を避けるべき注意義務を負っていた。 イ 本件面談における被告の言動 (ア) 本件面談において,被告は,原告が封筒に入れて差し出した診断書 を見ることもなく,「君,何の病気やねん。」などと詰問し,「君の症 状は誰にでもあることや。それは病気とは言えへん。薬では治れへん。 病気を作り出してるんは君自身や。それは甘え,いうこっちゃ。」と畳 み掛けた。 (イ) また,原告が,自身の病状について,何の前触れもなく急に不安に なるなどと述べたところ,被告は,「そんな立派な体して,体力がない はずないやん。」と決め付け,原告が妻や友人といるときも同じような 症状が出ると説明しても,それを信じようとせず,同席していたC係長 に対し,「確認せなあかんな。」などと,被疑者に対する取調べのよう な口調で述べた。 (ウ) さらに,被告は,涙を流して泣いている原告に対し,追い討ちをか けるように,「頑張って自分で治さなあかんで,薬に頼らずに。」と述 べ,「そんな状態が続いとったら,生きとってもおもんないやろが。」 と言い放ち,面談の最後には「頑張りや,ほんまに頑張るんやで。」と 言い残した。 ウ 小括 前記イの被告の言動は,自律神経失調症に罹患している原告に対する言 動として明らかに不適切であり,労働者の面談に当たる産業医の注意義務 に反するものといえる。 (被告の主張) ア 被告の産業医としての注意義務について (ア) 産業医は,主治医のように,自らの責任で長期間にわたり直接に労 働者の診断・治療を行っているわけではなく,個々の職員の休職の必要 性や復職の当否について意見を述べるに当たっても,ほぼ主治医の意見 どおりとしている状況にある。 このように,産業医は,患者に対して限定的な関わりを有するに過ぎ ないのであるから,その注意義務も限定的なものというべきである
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,60万円及びこれに対する平成20年11月26日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを9分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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