特許権移転登録手続請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)5063
判決日2011-11-08
分類知的財産
判決種別判決
当事者原告 株式会社マルミ/被告 株式会社転生

この事件の代理人

  • 長添節(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 佐野正幸(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
原告から被告に至る本件特許を受ける権利の出願名義人変更の原因とさ
れた譲渡は,いずれも通謀虚偽表示により無効であることを理由として,原告
は被告に対し,不当利得に基づき,本件特許権の移転登録請求ができるか。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。