事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)9708 |
| 判決日 | 2011-11-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,以下の点である。 本件投票拒否が国家賠償法上違法であるかどうか(争点①) 本件選挙の際,原告に仮投票をさせなかった違法があるかどうか(争点②) - 4 - 被告らの責任(争点③) 原告が被った損害の有無及び額(争点④)
主文(判決文より)
1 被告大阪市は,原告に対し,3000円及びこれに対する平成19 年4月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告大阪市に対するその余の請求及び被告大阪府に対する請 求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告に生じた費用の20分の1と被告大阪市に生じた 費用の10分の1を被告大阪市の負担とし,その余を原告の負担とす る。
出典
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