事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)198 |
| 判決日 | 2011-11-10 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が,原告に対し,平成21年4月30日付けでした行政文書の一 部を開示しない旨の決定(ただし,平成23年3月18日付け裁決によって変 更された後のもの。)のうち,大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成1 4年4月1日から同21年3月5日までの間に,脳血管疾患及び虚血性心疾患 等(負傷に起因するものを除く。)に係る労働者災害補償保険給付の支給請求 に対して支給決定を下した事案につき,その処理状況を把握するために作成し ている処理経過簿(ただし,平成16年4月1日から平成17年3月31日ま での間に作成されたものを除く。)のうち被災労働者が所属していた事業場名 欄中の法人名記載部分を不開示とした部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。