著作権に基づく差止権不存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)20132等
判決日2011-11-24
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法65条3項
当事者被告 竹井機器工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告竹井機器と被告P3との間で,別紙1商品目録記載の各検査用紙の出版,
販売に関して,別紙2の著作物出版販売契約書に係る著作物出版販売契約が存
在することを確認する。
2 原告P1及び同P2の主位的請求に係る訴えをいずれも却下し,予備的請求
をいずれも棄却する。
3 被告P3及び乙事件原告P4の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,甲事件及び乙事件を通じて5分し,その2を原告P1及び同P
2の負担とし,その3を被告P3及び乙事件原告P4の負担とする。

出典

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