事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)16178 |
| 判決日 | 2011-12-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告(被告の機関である国会を構成する国会議員)が,原告らを救済する ための立法措置を執るべき義務を負うか否か,仮にこのような義務を負うと して,これを怠った立法不作為が国賠法上の違法な公権力の行使に当たるか 否か (2) 損害額及び謝罪広告の要否 3 争点に対する当事者の主張 争点に対する原告らの主張は,別紙「原告らの主張1(立法不作為の違法性 等)」及び同「原告らの主張2(個別被害等)」のとおりであり,被告の主張は, 別紙「被告の主張」のとおりである。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。