事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)6274 |
| 判決日 | 2011-12-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,次の各金員を支払え。 (1) 276億4750万3548円 (2) (1)のうち223億2001万5937円に対する平成18年8月1日か ら同年9月29日まで年0.6%の割合による金員及び翌30日から支払済 みまで年6%の割合による金員 (3) (1)のうち2億円に対する平成18年9月23日から同年10月31日ま で年0.6%の割合による金員及び翌11月1日から支払済みまで年6%の 割合による金員 (4) (1)のうち50億円に対する平成18年11月14日から同年11月30 日まで年0.6%の割合による金員及び翌12月1日から支払済みまで年 6%の割合による金員 (5) (1)のうち4298万2396円に対する平成19年3月1日から,31 75万3591円に対する平成19年5月2日から,2100万円に対する 平成19年9月1日から,3175万1624円に対する平成20年3月1 日から,各支払済みまで年6%の割合による金員 2 第2事件に係る被告の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1事件・第2事件を通じて,被告の負担とする。 4 この判決の第1項は,この判決が被告に送達された日から14日が経過した ときは,仮に執行することができる。ただし,被告が250億円の担保を供す るときは,その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。