費用補償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)6274
判決日2011-12-09
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,次の各金員を支払え。
(1) 276億4750万3548円
(2) (1)のうち223億2001万5937円に対する平成18年8月1日か
ら同年9月29日まで年0.6%の割合による金員及び翌30日から支払済
みまで年6%の割合による金員
(3) (1)のうち2億円に対する平成18年9月23日から同年10月31日ま
で年0.6%の割合による金員及び翌11月1日から支払済みまで年6%の
割合による金員
(4) (1)のうち50億円に対する平成18年11月14日から同年11月30
日まで年0.6%の割合による金員及び翌12月1日から支払済みまで年
6%の割合による金員
(5) (1)のうち4298万2396円に対する平成19年3月1日から,31
75万3591円に対する平成19年5月2日から,2100万円に対する
平成19年9月1日から,3175万1624円に対する平成20年3月1
日から,各支払済みまで年6%の割合による金員
2 第2事件に係る被告の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1事件・第2事件を通じて,被告の負担とする。
4 この判決の第1項は,この判決が被告に送達された日から14日が経過した
ときは,仮に執行することができる。ただし,被告が250億円の担保を供す
るときは,その仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。