事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)11489等 |
| 判決日 | 2011-12-15 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、会社法429条、会社法429条1項、商標法36条1項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社吉野/原告 有限会社グリッタージャパン |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告会社は,その販売するカーワックス若しくはシャンプーの 容器又はその包装に,別紙被告標章目録記載1-5及び1-7の 各表示を付し,同表示を付した同商品を販売し若しくは販売のた めに展示し,又は同商品に関するカタログ,パンフレット等の広 告に同表示を付して展示し若しくは頒布してはならない。 2 被告会社は,別紙被告標章目録記載1-5及び1-7記載の各 表示を付したカーワックス,シャンプー,これらの容器及び包装 - 1 - 並びに同商品に関するカタログ,パンフレット等の広告を廃棄せ よ。 3 被告会社は,原告に対し,4325万1602円及びこれに対 する平成22年11月5日から支払済みまで年6分の割合によ る金員を支払え。 4 原告は,被告会社に対し,572万9947円及びこれに対す る平成19年12月8日から支払済みまで年6分の割合による 金員を支払え。 5 原告の被告会社に対するその余の請求及び被告P1に対する 請求並びに被告会社のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,第1事件ないし第3事件を通じ,これを3分し, その2を原告の,その1を被告会社の負担とする。 7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。