損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成19(ワ)11489等
判決日2011-12-15
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、会社法429条、会社法429条1項、商標法36条1項、民法709条
当事者被告 株式会社吉野/原告 有限会社グリッタージャパン

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告会社は,その販売するカーワックス若しくはシャンプーの
容器又はその包装に,別紙被告標章目録記載1-5及び1-7の
各表示を付し,同表示を付した同商品を販売し若しくは販売のた
めに展示し,又は同商品に関するカタログ,パンフレット等の広
告に同表示を付して展示し若しくは頒布してはならない。
2 被告会社は,別紙被告標章目録記載1-5及び1-7記載の各
表示を付したカーワックス,シャンプー,これらの容器及び包装
- 1 -
並びに同商品に関するカタログ,パンフレット等の広告を廃棄せ
よ。
3 被告会社は,原告に対し,4325万1602円及びこれに対
する平成22年11月5日から支払済みまで年6分の割合によ
る金員を支払え。
4 原告は,被告会社に対し,572万9947円及びこれに対す
る平成19年12月8日から支払済みまで年6分の割合による
金員を支払え。
5 原告の被告会社に対するその余の請求及び被告P1に対する
請求並びに被告会社のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,第1事件ないし第3事件を通じ,これを3分し,
その2を原告の,その1を被告会社の負担とする。
7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。