事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)11862 |
| 判決日 | 2011-12-15 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ニューメディカ・テック株式会社/被告 ニューメディカ・テック販売株式会社/被告 株式会社大倉 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告NMT販売は,別紙商品目録記載1の商品に別紙被告標章目録記載 1-1,同2-1及び2-2の各標章を,別紙商品目録記載2の商品に別 紙被告標章目録記載1-2,同2-1及び2-2の各標章を,別紙商品目 録記載3の商品に別紙被告標章目録記載1-3及び同3の各標章をそれぞ れ付し,又は同各標章を付した同各商品を販売し,販売のために展示して はならない。 2 被告大倉は,別紙商品目録記載1の商品に別紙被告標章目録記載1-1, 同2-1及び2-2の各標章を,別紙商品目録記載2の商品に別紙被告標 章目録記載1-2,同2-1及び2-2の各標章を,別紙商品目録記載3 の商品に別紙被告標章目録記載1-3及び同3の各標章をそれぞれ付し, 又は同各標章を付した同各商品を販売し,販売のために展示し,貸し渡し, 貸渡しのために展示してはならない。 3 被告らは,別紙商品目録記載1ないし3の各商品に関する宣伝用のカタ ログ,パンフレットに別紙被告標章目録記載1-1ないし1-3,同2- 1,同2-2及び同3の各標章を付して頒布してはならない。 4 被告らは,その本店,事務所,及び倉庫に存在する別紙商品目録記載1 ないし3の各商品及びこれらに関する宣伝用のカタログ,パンフレットか ら別紙被告標章目録記載1-1ないし1-3,同2-1,同2-2及び同 3の各標章を削除せよ。 5 被告大倉は,インターネット上のアドレス「http://www.grandwater.jp/」 において開設するウェブサイトから,別紙被告標章目録記載3の標章を抹 消せよ。 6 被告NMT販売は,原告に対し,1742万9553円及びこれに対す る平成22年9月2日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 7 被告大倉は,原告に対し,518万7654円及びこれに対する平成2 2年9月2日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 8 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は,被告NMT販売に生じた費用の5分の3と原告に生じた費 用の5分の2を被告NMT販売の負担とし,被告大倉に生じた費用の2分 の1と原告に生じた費用の20分の3を被告大倉の負担とし,その余を原 告の負担とする。 10 この判決は,1項ないし7項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。