商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)11862
判決日2011-12-15
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 ニューメディカ・テック株式会社/被告 ニューメディカ・テック販売株式会社/被告 株式会社大倉

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告NMT販売は,別紙商品目録記載1の商品に別紙被告標章目録記載
1-1,同2-1及び2-2の各標章を,別紙商品目録記載2の商品に別
紙被告標章目録記載1-2,同2-1及び2-2の各標章を,別紙商品目
録記載3の商品に別紙被告標章目録記載1-3及び同3の各標章をそれぞ
れ付し,又は同各標章を付した同各商品を販売し,販売のために展示して
はならない。
2 被告大倉は,別紙商品目録記載1の商品に別紙被告標章目録記載1-1,
同2-1及び2-2の各標章を,別紙商品目録記載2の商品に別紙被告標
章目録記載1-2,同2-1及び2-2の各標章を,別紙商品目録記載3
の商品に別紙被告標章目録記載1-3及び同3の各標章をそれぞれ付し,
又は同各標章を付した同各商品を販売し,販売のために展示し,貸し渡し,
貸渡しのために展示してはならない。
3 被告らは,別紙商品目録記載1ないし3の各商品に関する宣伝用のカタ
ログ,パンフレットに別紙被告標章目録記載1-1ないし1-3,同2-
1,同2-2及び同3の各標章を付して頒布してはならない。
4 被告らは,その本店,事務所,及び倉庫に存在する別紙商品目録記載1
ないし3の各商品及びこれらに関する宣伝用のカタログ,パンフレットか
ら別紙被告標章目録記載1-1ないし1-3,同2-1,同2-2及び同
3の各標章を削除せよ。
5 被告大倉は,インターネット上のアドレス「http://www.grandwater.jp/」
において開設するウェブサイトから,別紙被告標章目録記載3の標章を抹
消せよ。
6 被告NMT販売は,原告に対し,1742万9553円及びこれに対す
る平成22年9月2日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
7 被告大倉は,原告に対し,518万7654円及びこれに対する平成2
2年9月2日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
8 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は,被告NMT販売に生じた費用の5分の3と原告に生じた費
用の5分の2を被告NMT販売の負担とし,被告大倉に生じた費用の2分
の1と原告に生じた費用の20分の3を被告大倉の負担とし,その余を原
告の負担とする。
10 この判決は,1項ないし7項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。