意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)13746
判決日2011-12-15
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、意匠法39条2項
当事者原告 ニューメディカ・テック株式会社/被告 ニューメディカ・テック販売株式会社/被告 株式会社大倉

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告の損害(争点1)
(2) 差止め及び廃棄の要否(争点2)

主文(判決文より)

1 被告NMT販売は,別紙被告製品目録記載の各製品を製造し,販売し,
又は販売の申出(販売のための展示を含む。)をしてはならない。
2 被告大倉は,別紙被告製品目録記載の各製品を販売し,貸し渡し,又は
販売若しくは貸渡しの申出(販売又は貸渡しのための展示を含む。)をして
はならない。
3 被告NMT販売は,別紙被告製品目録記載の各製品及びその半製品(別
紙被告製品目録記載の基本的構成態様及び具体的構成態様を具備している
が製品として完成に至らないもの)並びにこれらの製造に用いる金型を廃
棄せよ。
4 被告大倉は,別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。
5 被告NMT販売は,原告に対し,1131万6373円及びこれに対す
る平成22年10月13日から支払済みまで年5%の割合による金員を支
払え。
6 被告大倉は,原告に対し,343万0116円及びこれに対する平成2
2年10月10日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,被告NMT販売に生じた費用の5分の3と原告に生じた費
用の5分の2を被告NMT販売の負担とし,被告大倉に生じた費用の5分
の3と原告に生じた費用の5分の1を被告大倉の負担とし,その余を原告
の負担とする。
9 この判決は,1項ないし6項に限り,仮に執行することができる。

出典

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