原爆症認定申請却下処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成18(行ウ)218
判決日2011-12-21
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項
に基づき承継前原告p1に対し平成18年7月26日付けでした原爆症認
定申請却下処分を取り消す。
2 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項
に基づき原告p3に対し平成19年5月23日付けでした原爆症認定申請
却下処分のうち慢性肝炎に係る部分を取り消す。
3 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項
に基づき原告p4に対し平成19年6月14日付けでした原爆症認定申請
却下処分を取り消す。
4 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項
に基づき原告p5に対し平成19年6月14日付けでした原爆症認定申請
却下処分を取り消す。
5 原告p6,原告p7及び原告p8の各請求並びに原告p3,原告p4及び原告p5
のその余の各請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,原告p6に生じた費用と被告に生じた費用の10分の1を
同原告の負担とし,原告p3に生じた費用の3分の2と被告に生じた費用
の15分の2を同原告の負担とし,原告p7に生じた費用と被告に生じた
費用の10分の1を同原告の負担とし,原告p4に生じた費用の2分の1
と被告に生じた費用の10分の1を同原告の負担とし,原告p8に生じた
費用と被告に生じた費用の10分の1を同原告の負担とし,原告p5に生
じた費用の2分の1と被告に生じた費用の10分の1を同原告の負担と
し,その余の全費用を被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。