事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(行ウ)218 |
| 判決日 | 2011-12-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項 に基づき承継前原告p1に対し平成18年7月26日付けでした原爆症認 定申請却下処分を取り消す。 2 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項 に基づき原告p3に対し平成19年5月23日付けでした原爆症認定申請 却下処分のうち慢性肝炎に係る部分を取り消す。 3 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項 に基づき原告p4に対し平成19年6月14日付けでした原爆症認定申請 却下処分を取り消す。 4 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項 に基づき原告p5に対し平成19年6月14日付けでした原爆症認定申請 却下処分を取り消す。 5 原告p6,原告p7及び原告p8の各請求並びに原告p3,原告p4及び原告p5 のその余の各請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,原告p6に生じた費用と被告に生じた費用の10分の1を 同原告の負担とし,原告p3に生じた費用の3分の2と被告に生じた費用 の15分の2を同原告の負担とし,原告p7に生じた費用と被告に生じた 費用の10分の1を同原告の負担とし,原告p4に生じた費用の2分の1 と被告に生じた費用の10分の1を同原告の負担とし,原告p8に生じた 費用と被告に生じた費用の10分の1を同原告の負担とし,原告p5に生 じた費用の2分の1と被告に生じた費用の10分の1を同原告の負担と し,その余の全費用を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。