事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)6406 |
| 判決日 | 2012-01-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告の安全配慮義務違反又は注意義務違反の有無―本訴関係 (原告らの主張) 被告は,以下のとおり旅客運送契約上の安全配慮義務又は不法行為上の注 意義務を負っていたが,これらに違反した。 ア 本件ホームは,幅が狭く,列車等が高速で通過し,小学生の乗降者が多 いなどの特徴があり,危険性が高い。したがって,被告は,本件ホーム上 に駅員を配置し,駅務室の駅員に定期的に本件ホームを見回らせ,又は本 件ホーム上の監視カメラの映像を駅務室内のモニターに映し出して同室の 駅員が本件ホームの様子を確認することができるようにして,鉄道利用客 (以下「利用客」という。)が本件ホームから転落した場合は,速やかに これを把握し,救助すべき人的体制及び物的設備を整える義務を負ってい たが,これらをいずれも怠った。 イ 本件事故当時,全国の駅でホーム柵又はホームドアの設置が進んでおり, 国から鉄道事業者に対し,それらの設置を検討するよう指導されている状 況にあった。したがって,被告は,前記のとおり危険性が高い本件ホーム にホーム柵又はホームドアを設置して,利用客の転落を防止すべき義務を - 3 - 負っていたが,これを怠った。 ウ 本件事故直前にa駅に停車した下り普通列車(以下「本件下り列車」と いう。)の運転士は,前方を注視し,a駅の上り線路上にいた亡Eを発見 して救助措置をとるべき義務を負っていたが,これを怠り,亡Eを発見せ ず,又は発見しても救助措置をとらなかった。 (被告の主張) ア 鉄道交通の社会的効用と危険性に照らせば,利用客は,自ら危険を避け るべき注意義務を負い,列車に乗降する場合や混雑等でやむを得ない場合 を除き,ホーム上では白線又は点字ブロックの内側にいるべきである。し たがって,鉄道事業者は,特段の事情がない限り,利用客が安全維持のた めに必要な行動をとるものと信頼してよい。また,被告は,日頃から利用 客に対し,ホームの端に近付かないよう注意喚起し,利用客が線路敷に転 落等した場合に備えて,本件ホームに非常通報ボタンを8個設置し,本件 ホーム直下に転落検知装置を設置するなど,相応の事故防止策を講じてい た。これらによれば,原告らが主張するような人的体制及び物的設備を整 える義務までを被告が負っていたとすべき根拠はない。 イ 本件事故当時,日本全国の全駅のうち,可動式ホーム柵又はホームドア が設置されていた駅の割合は5%に満たなかった。国土交通省が設けた検 討会は,平成23年に,1日当たりの乗降者数が10万人以上の駅でホー ムドア等による転落防止策をホームの状況等に応じて実施するよう努める べきであるとしたが,a駅の本件事故当時の1日当たりの乗降者数は2万 人台であった。以上によれば,被告がa駅に可動式ホーム柵又はホームド アを設置すべき義務を負っていたと
主文(判決文より)
1 原告らの本訴請求をいずれも棄却する。 2 原告Aは,被告に対し,14万4778円及びこれに対する平成21年 4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告B,原告C及び原告Dは,被告に対し,それぞれ4万8259円及 びこれに対する平成21年4月15日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 4 被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じて,これを200分し,その199を原告 らの負担とし,その余を被告の負担とする。 6 この判決の主文2項及び3項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。